相談支援
相談支援事業とは、市町村から指定を受けた「指定特定相談支援事業者」が障害のある人もない人もともに住み慣れた地域で安心して生活できるようにお手伝いします。
地域にお住いの障がい者をお持ちの方の、「ご家族の事」、「仕事の事」、「暮らしの事」など生活に関するお困りごとに、お一人一人の環境や状況に応じて、皆様からの悩みや相談をお受けいたします。
障がい福祉サービスの支給申請または地域相談支援の給付申請を行った障がい者または障がい児の保護者(更新・変更の申請を含む)
対象となる方
障がい福祉サービスの利用を申請される障がい者・障がい児
現在利用しているサービスの変更を申請される方
サービス利用申請や関係機関との連絡調整、「サービス等利用計画案」「サービス等利用計画」の作成を行います。
対象となる方
障害児通所支援を利用するすべての障害児
障がいのあるお子様が、障がい児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)を希望する場合の支援サービスで、「障がい児支援利用援助」と「継続障がい児支援利用援助」の2つの相談支援サービスがあります。
対象となる方
入院期間が1年以上の精神科病院へ入院している方
入院期間に関わらず、措置入院・医療保護入院者で支援が必要な方
入所施設や病院から地域での暮らしへ移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
対象となる方
居宅において障がいを持ちながら単身で生活をする方
居宅において障がいを持ちながら家族等と同居しているが、緊急時の支援が見込めない方
単身等で生活する障がいのある方に対し、常に連絡が取れる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に相談・支援を行います。
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