訪問介護・居宅介護
「訪問介護」とは、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な指定居宅サービスです。
利用対象者
利用対象者は、65歳以上の第1号被保険者(第2号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた40歳~64歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方です。
「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、障害の有無に関わりなく基本的人権を享有する個人として日常生活や社会生活を営めるよう、障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。
利用対象者
利用対象者は、18歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分1以上と認定された方及び18歳未満のこれに相当する障害児となります。
「重度訪問介護」とは、重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活などに関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
利用対象者
重度の肢体不自由者または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する障害のある方になります。
医療的ケアサービス
痰の吸引や経管栄養など介護職が可能な医療的ケアの提供
※資格を持った看護職員が対応いたします
調理
ご利用者様の食事の用意
洗濯
ご利用者様の衣類等の洗濯
掃除
ご利用者様の居室の掃除(ご利用者様の居室以外や庭掃除・窓ふきを含む大掃除は保険外サービスになります)
買い物
ご利用者様の日常必需品の買い物
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